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Q.土地を売った後の受益者負担金は、どうなるのですか?(F)

A.ご回答内容

■受益者の変更について
 土地を売った方と買った方の同意のもと、下水道事業受益者変更申告書を提出して下さい。申告書には、新旧両方の所有者の方の印が必要です。申告書を提出していただいた日以降の納付書は、新しい所有者に送付されます。
■申告書用紙は、料金業務課にあります。(郵送可)
■申告書の提出先は、料金業務課です。(郵送可)
■負担金の支払い残額を計算してほしい?などの詳しいお問い合わせは、直接、料金業務課までご連絡ください。

【料金業務課 料金管理担当】
(直通)0761-24-8097
(内線)3510・3584・3580・3582

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  水道・下水道
更新日
2023年04月20日 (木)
アクセス数
345
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