A.ご回答内容
■行政不服審査法第4条の規定により、許可権者である石川県知事の処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に石川県知事に審査請求をすることができます。
ただし、処分の日から1年を経過したときには、審査請求をすることができません。
なお、この詳細については、許可(不許可)指令書に教示として示されています。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■行政不服審査法第4条の規定により、許可権者である石川県知事の処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に石川県知事に審査請求をすることができます。
ただし、処分の日から1年を経過したときには、審査請求をすることができません。
なお、この詳細については、許可(不許可)指令書に教示として示されています。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
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