A.ご回答内容
■公的年金以外の所得が20万円以下であっても、住民税(市・県民税)の申告は必要です。
住民税(市・県民税)は、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、一年分にあった他の所得と合算して税額が計算されます。そのため、年金所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、住民税(市・県民税)の申告が必要となります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
■公的年金以外の所得が20万円以下であっても、住民税(市・県民税)の申告は必要です。
住民税(市・県民税)は、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、一年分にあった他の所得と合算して税額が計算されます。そのため、年金所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、住民税(市・県民税)の申告が必要となります。
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※おかけ間違いにご注意ください。