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Q.過去の医療費を支払った分について税金の控除の申告ができますか(A)

A.ご回答内容

■還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって、所得税及び住民税(市・県民税)の「医療費控除」の申告を行うことができます。

【小松税務署】
0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
220
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