A.ご回答内容
■給与所得・公的年金等の雑所得などの総合課税される所得。土地や株式の譲渡所得などの分離課税される所得の両方(総所得金額等)が対象になります。
退職所得・障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得は、対象となりません。
【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155
■給与所得・公的年金等の雑所得などの総合課税される所得。土地や株式の譲渡所得などの分離課税される所得の両方(総所得金額等)が対象になります。
退職所得・障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得は、対象となりません。
【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
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※おかけ間違いにご注意ください。