A.ご回答内容
■住民税(市・県民税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収と同じように、住民税(市・県民税)を給与から差し引きし、納入していただく制度です。
【参考】所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税(市・県民税)の特別徴収を行う義務があります。(地方税法第321条の4第1項)
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123
■住民税(市・県民税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収と同じように、住民税(市・県民税)を給与から差し引きし、納入していただく制度です。
【参考】所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税(市・県民税)の特別徴収を行う義務があります。(地方税法第321条の4第1項)
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※おかけ間違いにご注意ください。