A.ご回答内容
■原則として、「所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者」につきましては、住民税(市・県民税)の特別徴収を行う義務があります。
ただし、以下の例外があります。
(1)常時2人以下の家事使用人(いわゆるお手伝い)のみを雇用している場合や、支給期間が1月を超えて給料の支払いを受けている方(例:2ヶ月に一度の支給)等
(2)以下のいずれかに該当する場合(「普通徴収切替理由書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて市に提出する必要あり)
A 総従業員数(下記B~Fに該当するすべての従業員数を除く)が2人以下の事業所
B 他の事業所で特別徴収されている方(いわゆる乙欄該当者)
C 給与が少なく税額が引けない方
D 給与が毎月支払われていない方
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る)
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123