A.ご回答内容
■所得税の源泉徴収義務がある事業者は、従業員の住民税(市・県民税)を特別徴収することが義務付けられており、家族であっても特別徴収を行う義務があります。
■ただし、専従者給与を支給されている方につきましては、普通徴収切替理由書を提出することにより、普通徴収となる場合があります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123
■所得税の源泉徴収義務がある事業者は、従業員の住民税(市・県民税)を特別徴収することが義務付けられており、家族であっても特別徴収を行う義務があります。
■ただし、専従者給与を支給されている方につきましては、普通徴収切替理由書を提出することにより、普通徴収となる場合があります。
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※おかけ間違いにご注意ください。