キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住民税(市・県民税)の特別徴収は、小規模の事業者も対象になりますか(A)

A.ご回答内容

■従業員数が少ないことを理由に特別徴収を行わないことは、法令上認められていません。
■ただし、「普通徴収が認められる従業員数を除いた総従業員数が2人以下の事業者」につきましては、普通徴収とすることもできます。また、従業員が常時10人未満の事業者の場合は、本来は年に12回(毎月)の納期を年に2回(12月と6月)にする納期の特例制度が利用できます。(要申請)

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
164
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿