A.ご回答内容
■従業員数が少ないことを理由に特別徴収を行わないことは、法令上認められていません。
■ただし、「普通徴収が認められる従業員数を除いた総従業員数が2人以下の事業者」につきましては、普通徴収とすることもできます。また、従業員が常時10人未満の事業者の場合は、本来は年に12回(毎月)の納期を年に2回(12月と6月)にする納期の特例制度が利用できます。(要申請)
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123
■従業員数が少ないことを理由に特別徴収を行わないことは、法令上認められていません。
■ただし、「普通徴収が認められる従業員数を除いた総従業員数が2人以下の事業者」につきましては、普通徴収とすることもできます。また、従業員が常時10人未満の事業者の場合は、本来は年に12回(毎月)の納期を年に2回(12月と6月)にする納期の特例制度が利用できます。(要申請)
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※おかけ間違いにご注意ください。