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Q.住民税(市・県民税)の特別徴収の対象外となる場合はありますか(A)

A.ご回答内容

■常時2人以下の家事使用人(いわゆるお手伝い)のみを雇用している場合や、支給期間が1月(ひとつき)を超えて給料の支払いを受けている方(例:2ヶ月に一度の支給)等が法令上、例外として規定されています。
■また、次に該当する場合には、「普通徴収切替理由書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて市に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。
A 総従業員数(下記B~Fに該当するすべての従業員数を除く)が2人以下の事業所
B 他の事業所で特別徴収されている方(いわゆる乙欄該当者)
C 給与が少なく税額が引けない方
D 給与が毎月支払われていない方
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る)

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
245
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