A.ご回答内容
■前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている方は特別徴収の対象となります。従って、パート・アルバイトの方でも、この要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123
■前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている方は特別徴収の対象となります。従って、パート・アルバイトの方でも、この要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。
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※おかけ間違いにご注意ください。