A.ご回答内容
■大まかな流れは以下のとおりです。
(1)事業者が給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員が住んでいる市町村に提出します。
(2)提出された給与支払報告書により市町村が税額を計算し、毎年5月末までに特別徴収税額決定通知書を事業者に送付します。
(3)従業員の皆さんに対しては、事業者を経由して税額が通知されます(納税通知書は圧着されているため、事業者が内容を見ることはできません)。
(4)6月支給分から翌年5月支給分までの給与で特別徴収をします。
(5)給与支払月の翌月10日までに金融機関の窓口で納めます。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123