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Q.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しました。国民健康保険税の減免がありますか?

A.ご回答内容

■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3165・3152

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2023年05月31日 (水)
アクセス数
302
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