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Q.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等が減少しました。国民健康保険税の減免がありますか

A.ご回答内容

■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入)が3割以上減少した場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
532
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