A.ご回答内容
■遺族に死亡一時金が支給されます。
■受給条件は
国民年金の保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、かつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。
■遺族とは
死亡した人と生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。
■手続きの方法は、
市役所医療保険課窓口または小松年金事務所で、死亡一時金の請求手続きをしてください。
■申請に必要なものは
(1)年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
(2)戸籍謄本(死亡の記載されているもの及びご請求者との続柄が分かるもの)
(3)死亡した人の除かれた住民票及び請求者の世帯全員の住民票
(4)身分証明書(運転免許証など顔写真付きのものは1点。健康保険証など顔写真なしは2点)
(5)請求者の預金通帳
■お問い合わせ先
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152