A.ご回答内容
■日中ショートステイ(日帰り介護)を利用するには、ふれあい福祉課に申請し、医師の意見書や障害支援区分の調査を経て、受給者証の発行を受け、障害福祉サービス事業所との利用契約を締結し利用することとなります。
■利用料は、原則サービス利用料の1割です。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2136・2168
■日中ショートステイ(日帰り介護)を利用するには、ふれあい福祉課に申請し、医師の意見書や障害支援区分の調査を経て、受給者証の発行を受け、障害福祉サービス事業所との利用契約を締結し利用することとなります。
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【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2136・2168
※おかけ間違いにご注意ください。