A.ご回答内容
■都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路の整備、下水道整備、公園)及び土地区画整理事業等の経費に当てるために目的税として課税されるものです。
小松市の都市計画区域のうち、市街化区域に土地、家屋を所有している方に課税されます。なお、償却資産に対しては課税されません。
税額は、土地又は家屋の課税標準額に税率の0.3パーセントを乗じた(掛けた)金額になります。
都市計画税は固定資産税と併せて納めていただきます。
■都市計画区域、市街化区域の範囲等については、まちデザイン課でご確認ください。
【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8100
(内線)2264・2263
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137