A.ご回答内容
■乗用装置のある農耕用車両・フォークリフト等作業車両のうち、小型特殊自動車に分類されるもの(道路運送車両法によって定められた規格)は軽自動車税が課税されます。
これらは、公道を走行しなくてもナンバープレート(課税標識)を取り付けなければなりません。
■現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートがついていない場合は、所有者・使用者の印鑑、購入された場合は販売証明、譲渡の場合は譲渡証明、フォークリフトなどの小型特殊車の場合は自賠責保険に加入のうえ、税務課窓口、南部行政サービスセンターまたは小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日を除く)で登録の手続きをお願いします。
なお、登録、廃止には手数料はかかりません。詳しくはホームページをご覧ください。
■軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税され、税額は農耕用車両が2,400円、その他フォークリフトなどが5,900円です。
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135
【南部行政サービスセンター】
(直通)0761-44-2535
(内線)2700
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323
(内線)4307