A.ご回答内容
■給与所得者については、通常給与より所得税と住民税(市・県民税)の両方が天引きされることとなります。しかしながら事業所によっては、所得税のみを給与から天引きし、住民税(市・県民税)は天引きしてない事業所もあります。このような事業所にお勤めされている方には、直接住民税(市・県民税)の納税通知書を送付し、個人で納めていただくことになります。もう一度、給与から天引きされている税金が、所得税なのか住民税(市・県民税)なのか給与明細書にてお確かめください。
■また、税務課では個人の情報を確認して説明書を発行しています。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123