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Q.市税の課税について、不服のある場合、どのように不服申し立てすることができますか(C)

A.ご回答内容

○どの税目についてですか?
★市民税の場合
■納税通知書を受けた日の翌日から3月以内に市長に対して、審査請求ができます。
税務課市民税グループまでお問い合わせください。
※審査請求される前にお問い合わせいただき、賦課決定に関する説明を十分受けていただきますようお願いいたします。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3139・3127・3130・3143・3123


★固定資産税の場合
■固定資産の価格について、不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に書面により審査の申し出ができます。申出期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の後3月以内です。更正決定があった場合は、通知を受けた日から3月以内です。
審査の申し出の受付などの事務に関することは、税務課税総合窓口グループ担当(固定資産評価審査委員会事務局)までお問い合わせください。

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135

■固定資産の価格以外について、不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3月以内に、市長に対して、書面により審査請求ができます。
総務課法制担当までお問い合わせください。
※審査請求される前に、税務課資産税土地、家屋・償却グループにお問い合わせいただき、課税内容に関する説明を十分受けていただきますようお願いします。

【総務課 法制担当】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3451
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
未設定
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
207
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