A.ご回答内容
■徴収方法の選択はできません。法令で対象となる方はすべて年金からの特別徴収となります。
※年金からの特別徴収の対象者についてはFAQ「住民税(市・県民税)の給与からの「特別徴収」とはどのような制度ですか(A)」を参照
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3143・3131・3126
■徴収方法の選択はできません。法令で対象となる方はすべて年金からの特別徴収となります。
※年金からの特別徴収の対象者についてはFAQ「住民税(市・県民税)の給与からの「特別徴収」とはどのような制度ですか(A)」を参照
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※おかけ間違いにご注意ください。