A.ご回答内容
■納税通知書の所得控除額については、住民税(市・県民税)の所得控除額になり、一方の確定申告書の所得控除額については、所得税の所得控除額となります。
住民税(市・県民税)は住民が公共サービスの提供に係る費用をその能力に応じて広く負担するような仕組みとなっているために、所得税とは異なる税率、控除額制度を定めているからです。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
■納税通知書の所得控除額については、住民税(市・県民税)の所得控除額になり、一方の確定申告書の所得控除額については、所得税の所得控除額となります。
住民税(市・県民税)は住民が公共サービスの提供に係る費用をその能力に応じて広く負担するような仕組みとなっているために、所得税とは異なる税率、控除額制度を定めているからです。
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※おかけ間違いにご注意ください。