A.ご回答内容
○満期保険金の保険料負担者と保険金受取人は同じですか?
★同一人物の場合
■一時所得又は雑所得となりますので所得税の確定申告が必要となりますが、満期保険金以外の収入金額や所得控除など状況を確認する必要がありますので、税務課市民税グループへお問い合わせください。
★保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
■贈与税の申告が必要となりますので、小松税務署へお問い合わせ下さい。
【小松税務署】電話0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130