A.ご回答内容
■固定資産を共有で所有されている場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納税する義務を負うことになっています。従いまして、共有者それぞれに分割して課税するといった取扱いはできませんので、ご理解をお願いします。なお、納税通知書等はA・B様と共有者の連名の宛名で、共有の代表者に送付しています。
(共有代表者を変更する場合は、FAQ「共有代表者を変更したいがどうしたらいいか」を参照)
■地方税法 (連帯納税義務)
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137