A.ご回答内容
■住宅用地は、その敷地の広さによって、『小規模住宅用地』と『その他の住宅用地』に分けて特例措置が適用されます。住宅1戸につき、その敷地の200平方メートルまでが『小規模住宅用地』となり、200平方メートルを超える部分については『その他の住宅用地』となります。『小規模住宅用地』については、その評価額の1/6が固定資産税の課税標準額となり、『その他の住宅用地』については、その評価額の1/3が固定資産税の課税標準額となります。
なお、住宅以外の建物の敷地や更地の場合には、特例措置はありません。
(参照FAQ「固定資産税の住宅用地の申告は必要ですか(F)」)
【税務課 資産税土地グループ】
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