A.ご回答内容
■事故や盗難被害などで、現在は所有していないがやむを得ない理由により廃車手続きを行えない場合、賦課保留の申請を行っていただくことにより軽自動車税を止めることができます。その場合は、事由を証明する書類(解体証明、盗難届等)を添えて、賦課保留の申請書を提出していただくことになります。
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135
■事故や盗難被害などで、現在は所有していないがやむを得ない理由により廃車手続きを行えない場合、賦課保留の申請を行っていただくことにより軽自動車税を止めることができます。その場合は、事由を証明する書類(解体証明、盗難届等)を添えて、賦課保留の申請書を提出していただくことになります。
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