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Q.事故で車が乗れなくなったので、解体処分しましたが、ローンが残っているため廃車手続きを行えません(F)

A.ご回答内容

■事故や盗難被害などで、現在は所有していないがやむを得ない理由により廃車手続きを行えない場合、賦課保留の申請を行っていただくことにより軽自動車税を止めることができます。その場合は、事由を証明する書類(解体証明、盗難届等)を添えて、賦課保留の申請書を提出していただくことになります。

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
180
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