A.ご回答内容
■軽自動車税は毎年4月1日現在に軽自動車を所有している方に年税額として課税されます。年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に譲渡や廃車を行っても、4月1日現在に軽自動車を所有している場合は課税の対象となります。この場合の所有とは軽自動車検査協会において廃車や名義変更の手続きを行っていない状態を指します。普通自動車税のように月割課税を行っておりませんので、税の還付制度もありません。
■3月以前に車両を廃棄、または、他の人に譲っても、廃車や名義変更の手続きをしていないと、いつまでも課税の対象となります。
■ディーラーなどに下取りや売却をしたけれど、納税通知書が届いたような場合は、まずディーラーなどに連絡をして、きちんと手続きがされているか確認してください。ディーラーに問い合わせた上で、4月1日以前に変更手続きが完了していると言われた場合又はディーラーが既に存在しない場合は、担当課まで、お問い合わせください。
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