A.ご回答内容
■これは、20歳前障害による障害基礎年金を受給している人の所得確認ができなかったときに、お送りしているものです。
障害状態確認届(診断書)は、医師による証明が必要なため、お早目に医療機関を受診し、診断書の作成を依頼してください。
所得状況届は、受給権者の住所・氏名(自署)など(18歳未満の子がいる場合は、加算額対象者の氏名も記入)などを記入し、誕生月の末日までに日本年金機構に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。
受給権者の欄を親族などの人が記入されるときは、必要事項をもれなく記入のうえ「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入してください。
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