A.ご回答内容
■特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイル)を保有しようとする者が、特定個人情報の漏えいなどが発生する危険性や影響に関する評価を行うことです。
■特定個人情報保護評価を行う義務があるのは、(1)行政機関、(2)地方公共団体、(3)独立行政法人等、(4)地方独立行政法人、(5)地方公共団体情報システム機構、(6)情報連携を行う事業者((1)~(5)以外でマイナンバー法別表第二に掲げられている者をいい、具体的には健康保険組合など)です。 このため、情報連携を行う健康保険組合などを除き、民間事業者が特定個人情報保護評価を行う必要はありませんが、任意の判断で特定個人情報保護評価を実施することを妨げるものではありません。
■特定個人情報保護評価の詳細は、個人情報保護委員会ホームページでご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/
【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722