A.ご回答内容
■公園を使用する時、申請が必要な場合があります。
★申請が必要な場合
(1)運動会、音楽会、祭りなどのイベントで、公園の一部または全部を独占して使用する場合
(2)花見時の身障者用の自動車を駐車する場合
(3)行事で自転車を駐輪する場合
■申請書は、緑花公園課に備えてあります。(市役所ホームページから、ダウンロード可)
申請書には、申請者の印鑑が必要になります。
★申請書を必要としない場合
・学校、保育所、福祉施設などが行う遠足、散歩、花見
・集合場所として、一時的に利用する場合
・維持管理している町内会が主催する行事での使用
【緑花公園課 公園緑地グループ】
(直通)0761-24-8101
(内線)2375・2371・2373