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Q.公園を運動会や音楽会などのイベントで使いたいのですが(F)

A.ご回答内容

■公園を使用する時、申請が必要な場合があります。
★申請が必要な場合
(1)運動会、音楽会、祭りなどのイベントで、公園の一部または全部を独占して使用する場合
(2)花見時の身障者用の自動車を駐車する場合 
(3)行事で自転車を駐輪する場合
■申請書は、緑花公園課に備えてあります。(市役所ホームページから、ダウンロード可)
申請書には、申請者の印鑑が必要になります。

★申請書を必要としない場合
・学校、保育所、福祉施設などが行う遠足、散歩、花見
・集合場所として、一時的に利用する場合
・維持管理している町内会が主催する行事での使用

【緑花公園課 公園緑地グループ】
(直通)0761-24-8101
(内線)2375・2371・2373

属性情報

カテゴリ
住宅・道路・建築  >  公園
更新日
2023年12月20日 (水)
アクセス数
778
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