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Q.下水道事業受益者負担金の申告書が届いたのですが?(F)

A.ご回答内容

■下水道事業受益者負担金申告書について
 受益者負担金をお願いする前に、土地の所有者・地目・面積・地番を確認していただくために申告書を送付させていただいております。内容が正しいかどうかを確認し、変更のある場合は訂正して、署名・捺印し、同封の封筒で、4月末日までに返送して下さい。
■受益者負担金を納めていただく方(申告者)について
 原則、下水道の整備区域内に土地を所有している方です。借地の場合は、土地の所有者と借地人の話し合いにより、負担する方(申告者)を決めていただきます。所有者や権利者が多数いる場合は、代表者を決めてください。土地所有者以外の方が申告者となる場合は、土地所有者の確認印が必要です。
■納付時期について
 返送していただいた申告書の内容に基づいて、5月下旬に下水道事業受益者負担金決定通知書。また、6月中旬に納付書を送付させていただきますので、期日までに納入してください。
■申告書の提出がない場合について
 登記簿上の所有者が受益者となり、負担金が賦課されます。下水道事業受益者負担金申告書には、登記簿上の所有者が記載されていますので、その方が受益者となります。申告書は、受益者と内容を決定するための大切な書類となりますので、必ず提出いただきますようお願いいたします。

■土地の場所がわからない?地目が違う?だれが申告者になればいいか?などの詳しいお問い合わせは、直接、料金業務課までご連絡下さい。
 
【料金業務課 料金管理担当】
(直通)0761-24-8097
(内線)3510・3584・3580・3561

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  水道・下水道
更新日
2024年04月26日 (金)
アクセス数
374
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