A.ご回答内容
■寡婦年金があります。
老齢基礎年金を受けられる加入期間(10年以上)のある人が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は、10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
(ご主人が健在であれば、受けることができた老齢基礎年金は、受取ることができません。子どもが成人していれば、遺族基礎年金も受けられません)
■妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は、請求できません。また、妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
■ご相談及び請求窓口
市役所医療保険課、小松年金事務所
■申請に必要なものは
(1)年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
(2)戸籍謄本
(3)世帯全員の住民票及び死亡者の住民票の除票
(4)身分証明書(顔写真付きのものは1点。顔写真なしのものは2点)
(5)預金通帳
(6)ご請求者の所得証明書
★申請者に第3号被保険者期間があるときは、小松年金事務所で裁定請求を行ってください 。
※代理人の場合は、ご本人の委任状と代理人の身分証明書、本人の身分証明書1点
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154