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Q.廃車の手続きはとっていませんが、車検が切れて乗っていません。軽自動車税は払わなくてもよいのですか(F)

A.ご回答内容

■軽自動車税は車検が切れていても4月1日現在に所有していれば課税の対象となります。車検が切れて乗るつもりのない場合は、速やかに廃車の手続きを済ませるようお願いします。
■廃車の手続きは
★原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、排気量50cc以下のミニカー、バギーカー、小型特殊自動車
■市役所税務課窓口、南支所または小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)にて受け付けております。手続きの際に持参すべきものもありますので、お電話にてお問い合わせください。
 FAQ「軽自動車やバイクの取得・廃車・名義変更等の手続きについて知りたいのですが(A)」参照

★軽二輪(125ccを超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
■市役所ではお取り扱いしておりませんので、北陸信越運輸局 石川運輸支局へお問い合わせください。
(連絡先)〒920-8213 金沢市直江東1丁目1番
  北陸信越運輸局 石川運輸支局 電話050-5540-2045

★軽三輪・軽四輪(660cc以下)
■市役所ではお取り扱いしておりませんので、軽自動車検査協会 石川県事務所へお問い合わせください。
(連絡先)〒920-8213 金沢市直江東2丁目123番地1
  軽自動車検査協会 石川県事務所 電話050-3816-1853

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135
【南支所】
(直通)0761-44-2535
(内線)2700
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323
(内線)4307

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
808
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