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Q.こども医療費受給者証は、どのように使うのですか(A)

A.ご回答内容

■医療機関で受診の都度、窓口で「健康保険証」とともに「こども医療費受給者証」を提示してください。保険証・受給者証の提示により、平成27年10月診療分より、窓口での保険診療分に係る医療費の自己負担額が原則無料となります。
■医療機関で受給者証の提示がなかった場合、県外医療機関を受診した場合等、窓口でいったん支払ったときは、子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターへ領収書を添えて「医療費支給申請書」を提出してください。申請の際に保険証とともに受給者証を確認させていただきます。

【子育て支援課 こども医療担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2146

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2024年04月10日 (水)
アクセス数
802
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