A.ご回答内容
■交通事故および労働災害等により父や母等を亡くした児童がすこやかに育つことを願い、遺児を養育している方に援護金を支給しています。
■多くの市民の方々から寄せられた善意の寄附金をもとに支給しています。
1.支給要件 毎年12月1日において、小松市に住所を有する遺児(義務教育終了前まで)を養育する方
2.支給額 遺児1人につき、50,000円
3.支給月 毎年12月
■詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。
【子育て支援課 子育て支援担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145