A.ご回答内容
■入居資格は、次の全てに該当することが必要となります。
1.同居する親族がいること。(ただし、60歳以上の方、障害者の方、生活保護受給者などの一部の方においては、単身での入居が可能)
※原則、兄弟姉妹や未成年者のみでの入居はできません。
※夫婦が別居状態での入居や家族を故意に分割しての入居はできません。
2.入居しようとする世帯員の所得合計額から各種控除額を差し引いた額が基準以内であること。
(一般の世帯→158,000円/月以内、60歳以上の方や障害者または小学校入学前のお子様がいる世帯→214,000円/月以内)
3.現に住宅に困っていることが明らかなこと。
※自家所有者がいる場合(自家購入可能な資産をお持ちの方も含む)や自己の責任(迷惑行為や滞納など)により立ち退きを求められている方は、申し込みできません。
4.市町村税の完納者であること。(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税など)
※分割納入中である場合についても、認められません。
5.暴力団員でないこと。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)
■詳しくは、市営住宅管理センタ(0761-22-2345)へお問い合わせください。
【建築住宅課 住宅管理担当】
(直通)0761-24-8095
(内線)2252