A.ご回答内容
★児童手当
■受給者転出により、小松市での児童手当の資格はなくなります。
■子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターにて、消滅届の手続きを行ってください。
■児童手当は、受給者の転出予定日の属する月の分まで小松市から支給になります。
■現在登録されている口座に振り込みますので、じばらくの間は、口座解約等をされないようにお願いします。
■転出先での手続きに必要なものについては、転出先の児童手当の担当課にお問い合わせください。
■なお、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、新住所地での児童手当の申請手続きをお願いします。この期間を過ぎると、児童手当を受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意下さい。
★こども医療
■他市へ転出した日の前日分までは、小松市からの支給対象となります。
■通常は、診療の翌月以降に申請していただいておりますが、転出される場合は、当月分も子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターに申請できます。
■また、小松市から転出の時にこども医療費受給者証を子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターに返却してください。
【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145
【子育て支援課 こども医療担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2146