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Q.児童手当について、毎年提出する書類がありますか。それは、いつですか(児童手当現況届)(A)

A.ご回答内容

■令和3年度まで、児童手当を引き続き受けるためには、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要がありましたが、令和4年度以降は、原則不要となります。
現況届が引き続き必要な方については、別途、子育て支援課から送付します。(5月末~6月初旬頃)
■現況届は、児童の監護や生計関係、受給者の所得や年金加入状況等、児童手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
■現況届が必要な方は、提出いただけないと、6月分(10月振込分)以降の手当の支給が一時差止となります。
■消滅届については、平成30年6月以降、現況届を自宅のパソコンやスマートフォンから、国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「子育てワンストップサービス」を通じて提出することができます。なお、マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等が必要になります。
■なにかお困りのことがありましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145

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カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2024年04月10日 (水)
アクセス数
777
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