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Q.児童手当の届出の内容が変わったのですが(A)

A.ご回答内容

■次のような場合は、子育て支援課まで届け出くださるようにお願いします。届け出がないと手当を支給できなかったり、返還していただく場合があります。
(1)受給者又は児童が他の市区町村に転出するとき
(2)受給者又は児童が転居したとき
(3)受給者又は児童が死亡したとき
(4)対象となる児童数に増減があるとき
(5)受給者が公務員になったとき・退職したとき
(6)振込先の銀行に変更があるとき
(7)個人番号に変更があるとき
■手続きに必要なもの
・来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、
資格確認書など顔写真付でないものは2点)
別世帯の方が、代理で手続きをする場合は、申請者の代理権確認書類1点(例:官公署発行のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)または申請者からの委任状

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145

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カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2025年05月21日 (水)
アクセス数
792
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