A.ご回答内容
■次のような場合は、子育て支援課まで届け出くださるようにお願いします。届け出がないと手当を支給できなかったり、返還していただく場合があります。
(1)受給者又は児童が他の市区町村に転出するとき
(2)受給者又は児童が転居したとき
(3)受給者又は児童が死亡したとき
(4)対象となる児童数に増減があるとき
(5)受給者が公務員になったとき・退職したとき
(6)振込先の銀行に変更があるとき
(7)個人番号に変更があるとき
【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145