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Q.児童手当の届出の内容が変わったのですが(A)

A.ご回答内容

■次のような場合は、子育て支援課まで届け出くださるようにお願いします。届け出がないと手当を支給できなかったり、返還していただく場合があります。
(1)受給者又は児童が他の市区町村に転出するとき
(2)受給者又は児童が転居したとき
(3)受給者又は児童が死亡したとき
(4)対象となる児童数に増減があるとき
(5)受給者が公務員になったとき・退職したとき
(6)振込先の銀行に変更があるとき
(7)個人番号に変更があるとき

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145

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属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2024年04月10日 (水)
アクセス数
640
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