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Q.他市から転入します。児童手当とこども医療の手続きは、どうすればよいですか(A)

A.ご回答内容

■転入の手続きをされた後、子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターの窓口にて
(1)児童手当の認定請求
(2)こども医療費受給者証の交付
(3)マイ保育園利用券の交付等 の手続きがあります
■手続きに必要なものは、
・認印
・請求者の健康保険証
・請求者名義の振込口座のわかるもの
・請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたマイナンバー通知カード、及び身分証明書
(免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真付きでないものは2点)
・児童の健康保険証 等が必要になります。
■なお、児童手当の認定請求は、他市からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に、子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターの窓口で申請してください。この期間を過ぎると、児童手当を受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145
【子育て支援課 こども医療担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2146

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カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2024年04月10日 (水)
アクセス数
617
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