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Q.他市から転入します。児童手当とこども医療の手続きは、どうすればよいですか(A)

A.ご回答内容

■転入の手続きをされた後、子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターの窓口にて
(1)児童手当の認定請求
(2)こども医療費受給者証の交付
(3)マイ保育園利用券の交付等 の手続きがあります
■手続きに必要なもの
・請求者の健康保険証等(3歳未満のお子様がいる場合)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
・請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、及び来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
・別世帯の方が、代理で手続きをする場合は、申請者の代理権確認書類1点(例:官公署発行のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)または申請者からの委任状身分証明書
・児童の健康保険証等(健康保険証・マイナ保険証・資格確認書)
■なお、児童手当の認定請求は、他市からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に、子育て支援課または南支所、小松駅前行政サービスセンターの窓口で申請してください。この期間を過ぎると、児童手当を受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145
【子育て支援課 こども医療担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2146

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属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2025年05月21日 (水)
アクセス数
808
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