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Q.子どもが生まれた(出生した)ときにどのような手続きがありますか(子育て支援課)(A)

A.ご回答内容

■はじめに市民課へ、出生後14日以内に出生の届出をしてください。
市民課で、出生届の提出のほか、子育て支援課にて、お子様の手続きが必要です。
手続きには、約1時間程度かかりますので、なるべく16時頃までにお越しください。
(南支所又は小松駅前行政サービスセンターでも、届出可(土日・祝日除く))
■ご事情により、手続きが遅れ、出生後14日以内に届出が出来なかった場合の手続きについては、市民課戸籍担当までご連絡ください。
■出生届に必要なものは、
・印鑑(認印で可)
・母子手帳
・出生証明書(医師が発行したもの)
・新生児家庭訪問用出生連絡票(お持ちでない場合は、市民課にも用紙があります)
■届出書は父又は母が署名、押印ください。窓口にお持ちいただくのは、代理の方でもかまいません。

【市民課 証明発行担当】
(直通)0761-24-8065
(内線)2113・2117
【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8066
(内線)2114・2191

■市民課で、出生届を提出後、子育て支援課窓口にて、
(1)児童手当の認定請求(保護者が公務員の場合は、勤務先で手続き)
(2)こども医療費受給者証の交付
(3)マイ保育園利用券の交付等の手続き
をしていただきます。なお、児童手当の認定請求は、お子さんの出生の翌日から数えて15日以内に手続きをお願いします。この期間を過ぎると、児童手当を受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
■南支所又は小松駅前行政サービスセンターでも手続きができます。
(ただし、こども医療費受給者証・マイ保育園利用券は、後日郵送にて交付)
■届出に必要なものは、
・認印
・請求者の健康保険証
・請求者名義の振込口座のわかるもの
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード、及び身分証明書。
(免許証など官公署発行の顔写真付きのものは、1点。健康保険証など顔写真付きでないものは、2点)
■なお、児童手当は、請求のあった翌月分から支給されます。こども医療費は、出生の日から対象となります。
★住所異動された方やお子様と同じ住所に住んでいない方、外国人の場合
■上記以外の書類が必要な場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。

【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145
【子育て支援課 こども医療担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2146

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  子育て支援
更新日
2024年04月10日 (水)
アクセス数
739
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