A.ご回答内容
★令和6年10月改正後
■現況届を提出しなかった場合は、8月分(10月振込分)以降の児童手当の支給が一時差止となります。
■ただし、現況届を遅れても提出していただければ、8月分から遡って支給します。
■現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
★令和6年10月改正前
■現況届を提出しなかった場合は、6月分(10月振込分)以降の児童手当の支給が一時差止となります。
■ただし、現況届を遅れても提出していただければ、6月分から遡って支給します。
■現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
【子育て支援課 児童手当担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145