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■現況届を提出しなかった場合は、6月分(10月振込分)以降の児童手当の支給が一時差止となります。 ■ただし、現況届を遅れても提出していただければ、6月分から遡って支給します。 ■現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。 【子育て支援課 児童手当担当】 (直通)0761-24-8057 (内線)2145
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