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Q.災害のために国民年金の支払いが困難な状況にあります。優遇措置などありませんか(S)

A.ご回答内容

■国民年金保険料の支払いが困難な時には、免除制度があります。天災等の災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた人等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
学生納付特例も同様に申請できます。免除や学生納付特例が承認された期間が10年以内であれば、申出により保険料を後から納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
524
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