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Q.建築物は、敷地境界から、どれ位離して、建築しなければならないのですか(F)

A.ご回答内容

■建築基準法では、これに対する規定はありません。従って、境界まで建築することは可能です。
■ただし、民法では、隣地境界から50センチメートル以上離し(民法第234条)、隣地境界から1メートル以内の窓等には、目隠しを設ける(民法第235条)規定がありますので、隣接地の方とよく話し合ってください。
■詳細については、建築住宅課(0761-24-8105)にお尋ねください。

【建築住宅課 建築確認・開発許可担当】
(直通)0761-24-8105
(内線)2233・2277

属性情報

カテゴリ
住宅・道路・建築  >  建築・開発
更新日
2024年05月02日 (木)
アクセス数
941
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