A.ご回答内容
■建築基準法では、これに対する規定はありません。従って、境界まで建築することは可能です。
■ただし、民法では、隣地境界から50センチメートル以上離し(民法第234条)、隣地境界から1メートル以内の窓等には、目隠しを設ける(民法第235条)規定がありますので、隣接地の方とよく話し合ってください。
■詳細については、建築住宅課(0761-24-8105)にお尋ねください。
【建築住宅課 建築確認・開発許可担当】
(直通)0761-24-8105
(内線)2233・2277