A.ご回答内容
■養護老人ホームとは、居宅で養護を受けることができない低所得の高齢者(原則として65歳以上)が、市の「措置」により入所します。
対象者:環境上および経済的事情により、家庭で養護を受けることが困難な方
費用:入所者及び扶養義務者が負担能力に応じて負担(月額は、市が決定)
■小松市内の養護老人ホーム
・松寿園 向本折町ホ31 22-0786
・第二松寿園 月津町ヲ95 43-2771
・自生園(盲) 上荒屋町ソ4-10 65-1800
■養護老人ホームへの入所にあたっては、事前に長寿介護課へご相談ください。
【長寿介護課 地域包括ケア推進担当】
(直通)0761-24-8168
(内線)2182