A.ご回答内容
■開発許可が必要な場合があります。
■市街化区域では、500平方メートル以上。市街化調整区域では、原則、面積に関係なく規制の対象となります。
■詳細については、建築住宅課(0761-24-8106)にお尋ねください。
【建築住宅課 開発許可担当】
(直通)0761-24-8106
(内線)2277・2233
■開発許可が必要な場合があります。
■市街化区域では、500平方メートル以上。市街化調整区域では、原則、面積に関係なく規制の対象となります。
■詳細については、建築住宅課(0761-24-8106)にお尋ねください。
【建築住宅課 開発許可担当】
(直通)0761-24-8106
(内線)2277・2233
※おかけ間違いにご注意ください。