A.ご回答内容
■その植物に管理者がいる場合は、その管理者になります。
例:公園なら緑花公園課、町内会が持ち主なら町内会、一般家庭ならその持ち主の方にお願いしています。
【くらしあんしん相談センター】
(直通)0761-24-8070
(内線)2152
■その植物に管理者がいる場合は、その管理者になります。
例:公園なら緑花公園課、町内会が持ち主なら町内会、一般家庭ならその持ち主の方にお願いしています。
【くらしあんしん相談センター】
(直通)0761-24-8070
(内線)2152
※おかけ間違いにご注意ください。