A.ご回答内容
■納めていただいた介護保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
ただし、年金からの天引きにより納めていただいた保険料につきましては、本人の申告のみに使えます。
■申告には、介護保険料領収の証明書は不要です。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3166・3165
■納めていただいた介護保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
ただし、年金からの天引きにより納めていただいた保険料につきましては、本人の申告のみに使えます。
■申告には、介護保険料領収の証明書は不要です。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3166・3165
※おかけ間違いにご注意ください。