A.ご回答内容
■納めていただいた介護保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として、申告することができます。
ただし、年金からの天引きにより納めていただいた保険料につきましては、本人の申告のみに使えます。
■申告には、介護保険料領収の証明書は、不要です。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158
■納めていただいた介護保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として、申告することができます。
ただし、年金からの天引きにより納めていただいた保険料につきましては、本人の申告のみに使えます。
■申告には、介護保険料領収の証明書は、不要です。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158
※おかけ間違いにご注意ください。