A.ご回答内容
■納期限を過ぎると督促が行なわれ、延滞金などを徴収される場合があります。
■介護保険料未納期間により、様々な制限がかかります。
介護サービスが必要になった時に、いったん全額自己負担になったり、自己負担が3割になったりします。
その他に財産の差押などの処分を受ける場合もあります。
■介護サービスが必要になっときに、1割または2割で介護サービスを使えるように介護保険料を納めていただきますようお願いいたします。
■災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合には、保険料が減免・免除になることもあります。
「介護保険料をやめたい。払いたくない」
■65歳以上の人につきましては、皆様にお納めいただくこととなっております。介護が必要になったときに、皆様の介護保険料と国県市の負担金で支える社会保障制度ですので、お納めいただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、40歳から64歳までの人は、社会保険等の公的医療保険の保険料と合わせて介護分の支払をすることとなっています。
※『介護保険の財源』65歳以上の方から 22%
40歳~64歳の方から 28%
公費(国県市)負担分 50%
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158