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Q.介護保険料をやめたい。払いたくない(C)

A.ご回答内容

■65歳以上の人につきましては、皆様にお納めいただくこととなっております。介護が必要になったときに、皆様の介護保険料と国県市の負担金で支える社会保障制度ですので、お納めいただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、40歳から64歳までの人は、社会保険等の公的医療保険の保険料と合わせて介護分の支払をすることとなっています。
※『介護保険の財源』65歳以上の方から    22%
          40歳~64歳の方から  28%
          公費(国県市)負担分   50%

【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
1,084
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