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Q.介護保険料の納め方について(C)

A.ご回答内容

■介護保険料は、原則、年金からの天引となっております。
■65歳からの年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年間18万円以上の方は、どなたも年金から納めていただくこととなっておりますので、ご了承ください。

○お客様は、65歳以上の方でしょうか?
★YES
■(1)満65歳をむかえられたばかりの方。
 (2)転入して、新しく小松市民となられた方。
 (3)年金の※現況届を出し忘れた方。
 (4)年度(4月~翌年3月)の途中で、税の更正申告で介護保険料が見直しとなった方。
 ○お客様は、これらに当てはまる方でしょうか?
 ★YES
 ■これらの方につきましては、当分の間、年金からいただくことはできませんので、
 (1)医療保険課から、お届けする納付書(納入通知書)
 (2)お客様の預金口座のある指定金融機関で口座振替の手続きをされ、口座引落し
  いずれかの方法で納めていただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
  年金から介護保険料をいただくこととなるときには、事前に医療保険課から、お知らせをお送りいたします。
 ★NO
 ■医療保険課へ、おつなぎしますので、そのままお待ちいただけますか?

※ 現況届とは、本人の所在を確認するために、誕生月初めに日本年金機構等、年金を受け取られるところからはがきが届きます。そのはがきに住所・氏名を記入し、日本年金機構等へ送り返すことです。前年にそのはがきに住民番号を記入された方につきましては、届出の必要はありませんので、はがきは送られてきません。しかし、今後「現況届は、しなくてもいいですよ」というお知らせが一度届きますので、ご確認ください。

■いつから-40歳から、納めていただくこととなっております。
■いつまで-恐れいりますが、お亡くなりになるまで、納めていただくこととなります。

○お客さまは、40歳以上65歳未満の方ですか?
★40歳から65歳未満です。
○お客様の健康保険は、国民健康保険でしょうか、職場の健康保険でしょうか。
(1)国民健康保険
■国民健康保険税と一緒に介護保険料も納めていただいております。 毎年7月中旬に送付されます国民健康保険税の納税通知書に書かれていますので、ご確認ください。
(2)職場の健康保険(扶養家族も同様)
■健康保険料で、給与からいただいております。金額については、所属する保険組合により、掛け率が異なりますので、職場の給与担当へお尋ねください。

★65歳以上です。
○お客様のお誕生日は、1日生まれの方でしょうか。
(1)1日生まれの方
■1日がお誕生日の方につきましては、お誕生月の前月から、介護保険料がかかります。納めていただくのは、お誕生月の前月からとなります。徴収が始まる月に、医療保険課から介護保険料が決定したことをお知らせする決定通知書をお送りいたしますので、ご確認ください。
(2)1日生まれでない方
■お誕生月から、介護保険料がかかります。納めていただくのは、お誕生月からとなります。徴収が始まる月に、医療保険課から介護保険料が決定したことをお知らせする決定通知書をお送りいたしますので、ご確認ください。

【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
1
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